道交法の改正と自転車事故に備える対策は
今年の6月1日より道路交通法が大幅に改正され、自転車への罰則が大きく強化されています。詳しく知らない人も多いのではないでしょうか?
そこで新しい自転車の交通ルールの主なものを箇条書きにしてみます。
●自転車は車道通行が原則(歩道を通行できる条件はいくつかあります)
●通行するときは車道の左側
●飲酒運転・並進・二人乗りは禁止
●走行中の傘差し・携帯電話・イヤホンは禁止
●交差点では必ず交通ルールを守る
等です。今後は違反を繰り返して違反切符による取締りを受けた場合は、講習を受けなくてはならなくなり、これを受講しないと5万円の罰金が科せられることになります。
この背景には自転車運転者の交通ルールを無視した目に余る走行が目立ち、また大きな事故につながるかもしれない状況も頻発していることがあります。これも自転車が原因の事故を無くす為の一つの施策と思われます。
一方で、一般の人々も通勤・通学・買い物などに自転車を利用する人は多くいます。ただ、その自転車での事故も多々発生しており、最近では自転車事故の加害者側に高額な賠償を命じる判決も相次いで出されています。
①2013年神戸地裁:小学校5年の男子が散歩中の女性と衝突。障害が残るけがを負わす。
賠償額約9500万円。
②2008年東京地裁:男子高校生が歩道から車道を斜めに横断し、男性と衝突。障害が残るけがを負わす。賠償額9300万円。
自動車の場合は強制加入の自賠責保険および自動車保険にほとんどの人は加入しているため賠償に対する備えはできていると思われますが、自転車の場合は強制加入の保険は無いため、いざ事故を起こすと大変なことになってしまうケースも十分あり得るのです。
そこで、自転車事故の相手(人・もの)に対する賠償について保障してくれる「個人賠償責任保険(示談代行付き)」という保険に加入することをお薦めします。この保険は自転車事故だけではなく日常生活における賠償も補償の範囲に入っており、保険料も年間1500円前後と負担感は無く、個別に加入するのではなく自動車保険、火災保険などに特約として付けることができるので、満期更改時にセットするのも一案です。
いずれにしても「自転車といえども侮ることなかれ」。肝に銘じたい言葉ですね。
FPオフィスあみの
代表 網野 俊(CFP®)